【続報】バルクオムの詐欺的広告について消費者庁へ適法性確認し、新たな事実が発覚したので通報しました。

以前投稿させていただいた下記記事ですが、記事公開後様々なご意見を頂きました。

バルクオム、「詐欺的な広告」で特商法違反の可能性。最安390円と謳い、初回解約で3,000円の違約金。
6月30日 23時10分:刀社よりご連絡および、資本提携解消のリリースがありました。本記事内のマーケティングには一切関与していないとのことです。該当箇所を削除しております。 皆さんはバルクオムというメンズコスメブランドをご存知でしょうか。...

反対意見で多かったのが「特商法について学びなおせ」というようなもの。

ということで、本件について消費者庁(管轄:関東財務局)に問い合わせることに致しました。
そこで新たな違法性について確認が取れ、アンチの方々に感謝となった件についてです。

バルクオムの違法性広告、個別案件については回答は控える。基本的にはガイドラインの例に沿って欲しい

まずは消費者庁の管轄を調べます。関東財務局が問い合わせ窓口のようで、個別事例は回答しないとのことで一般解釈についてヒアリングを試みます。

ということで、関東経済産業局に下記のように問い合わせを行いました。

  • Q:広告で初回390円として謳い、定期購入につなげている。注文確認画面で総額表示や違約金などを記載せず、注意書き部分に総額と定期購入、違約金の旨を記載しているが、問題はないのか。
    • A:個別事案については回答を差し控えるが、基本的にガイドライン以外のものはアウトになる可能性はあると考えて頂きたい。

特商法の改正主旨としては「定期だと思っていなかったが定期になってしまう」ことを阻止する目的とのことで、誤認するようなLP、広告になっていなければ良いとのこと。

下記のガイドラインでOKと紹介されている構成であれば問題ないようです。

バルクオムはアウトになる可能性もあるなと思いつつ、「広告で」というワードも出たので、広告にも規制があるのかとヒアリングしたところ新たな事実が判明致しました。

新たな新事実「特商法11条の1」違反について

実は特商法は「広告」まで規制が及んでいるとのこと。今回のように定期購入にも関わらず、「390円」価格で購入できるような見せ方は特商法11条の1に反するとのことです。

定期購入の旨が広告に記載されていれば問題ないとのことですが、例のバルクオム広告については…。

バルクオム配信のFacebook広告より

記載されていないんですよね…。ということで消費者庁へ違法広告の報告先を聴いたところ、被疑申請フォームより申請くださいとのことです。

バルクオムの広告および商法について被疑申請フォームより通報致しました。

情報提供フォームを教えて頂いたので、当メディアからもバルクオムについて報告致しました。

バルクオムの390円セール、意図的かはわかりませんが、広告やLP、確認画面含め誤認する恐れのあるものとなっています。むしろ誤認を狙っていると取られてもおかしくない導線や広告画面です。

このような誤認を誘うような商法が特商法改正に繋がっているわけですから早急な対応が望まれます。

消費者庁 被疑申請フォーム

今回アンチっぽい方々に煽られ、消費者庁への問い合わせに至りました。ご対応ありがとうございました。

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