話題になったのがWAmazing代表 加藤氏のこちらのツイートです。投資家に50回以上声をかけると金商法違反になる可能性があるとのこと。
いや、これ正直…すみません、知りませんでした。。
「投資家に●回、断られた話」は金融商品取引法違反になるので起業家本人は注意です。1回のラウンドで49社(人)以下は『私募』ですが、それ以上は『公募』にあたります。『声がけ』でカウントされます。上場前にコンプライアンス違反で刺されがち。 https://t.co/LXJ4YZAzqH
— 加藤史子@WAmazing代表(読みは、ワメイジング) (@karosuke) October 9, 2022
いやー何故”金融商品取引法違反”になるのかちょっとよくわからないな?と思って調べてみました。
50名以上に投資オファーを出すことは公募となり、必要手続きを行わなければ金融商品取引法違反にあたる
下記が日本証券業協会の「私募」の要件になります。たしかに49名と記載がありますね。この要件を満たさない場合は公募となり、所定の公募手続きが必要になります。
・少数(50人未満)の投資家を対象とする「少人数私募」
・一定の要件を満たして特定投資家のみを相手方として行うもの
・適格機関投資家のみを対象にするいわゆる「プロ私募」
こちら金融商品取引法で49社ルールというものが規定されており、それを超えるものは公募扱いとなり、有価証券報告書の提出が必要とのことです。
金額と勧誘人数により細かいルールに違いがあるので少しでも不安に思った人は「有価証券通知書」と「有価証券届出書」の提出要件の違いや「私募」と「公募」の違いなど把握しましょう。関東財務局のページは必読。特に通算規定に注意!https://t.co/l49JZxmjn2
https://t.co/EgT6KXGGaZ— 松田光希 / Mitsuki Matsuda (@Mitsuki_2nd) October 10, 2022
ピッチコンテストとか違法になるのでは、と思った方も多いですが、適格投資家という制度があり、一定の条件をクリアしているVCなどは人数にカウントしないので50社に含まれないようです。
ちなみに自動的に適格投資家になれるVCは以下なのでこちらも注意
ベンチャー・キャピタル業務(銀行法施行規則17条の3第2項12号)を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が5億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
— Jin Nakamura/お金の健康診断_400F (@JinNakamura400F) October 10, 2022
いやー、それにしてもコレ怖いっすね。。知らなかった。
証券取引委員会から摘発されるケースも実際に存在
じゃあ摘発されるケースあるの?と思い調べてみました。
調べきれてませんが、ちょこちょこあるようです。出てきたのは社債関係が多かったですね。
投資詐欺も多かったのでこういうルールが制定されたんだろうなぁ。
いやー、それにしてもこれ怖いですね。。上場審査時のコンプライアンスで刺されがちと加藤さんツイートにありましたが、確かに刺されそうなポイントではあります..
そして、この引用RT元のNOT A HOTELさん、投資家に55回声かけたと宣言してしまってるんですよね。。ほんのり気まずい感じの流れでした。
投資家から断られ続け、調達遅らせる36話。
過去の起業家が投資家から断られた回数知っておくと、勇気湧き打席に立ち続けられると思うのでシェア。・Google350回、Skype40回最初の資金調達断られた
・Amazon 1億の資金調達のため60回MTG重ね20%手放す
・NOT A HOTEL シリーズAまで55回投資断られた https://t.co/XBRcNFvfof— 井口隆二|不動産×web3 (@ryuji_startup) October 7, 2022
石坂さんのまとめもわかりやすかったです。スマートラウンドさんの記事読みましょう。
記事はこちらです。https://t.co/MkRP5dfiVw
— 石坂洋旭@投資銀行→起業 (@hiro_ishizaka) October 10, 2022